改正建設業法にあわせた宮城県申請の手引きの改定

宮城県の建設業許可申請の手引きが更新されています。
どうしても押印廃止の部分に目が行きがちですが、当事務所は技術系行政書士事務所ですので、改正建設業法の技術検定制度の見直し(技師補制度の創設)により、建設機械施工技士が建設機械施工管理技士へと名称変更されていることを忘れてはなりません。
あわせて標識の掲示も注釈が入っています。
建設工事の現場では、公衆の見やすい場所に、再下請先も国土交通省令の定めにより、建設業の名称、一般建設業又は特定建設業の別、その他国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければなりません。
しかし、現場が狭く許可証を掲示するスペースが確保できないケース、公衆の目に触れない工事現場のケースなど、下請け(一次下請、二次下請)まで全員が許可証を掲示する必要はないのではといった考えも現場にありました。
改正建設業法では、建設業者が工事現場に標識(建設業法施行規則様式第29号(第25条関係))を掲げる義務について、発注者から直接請け負った元請けに限定します。
この標識の掲示義務と関連し、施工体制台帳及び施工体系図の記載事項見直しにより、適切な情報提供を担保しますが、任意だった作業員名簿が施工体制台帳の一つに位置付けられ、現場負担感は増えるかもしれません。
もし全建統一様式を使用すると現場規模によっては、作業量は膨大になるのではと考えます。
やはり作業量が増えるなら、有料でもCCUSの就業履歴データ登録標準API連携システムとなった「グリーンサイト」の「CCUSデータ連携サービス」を使った方が、全現場的にも効率がいいかもしれないです…。

2021年04月07日