建設コンサルタントの報告書類が大幅簡素化!

「建設コンサルタント登録制度」とは、主に土木に関する21の登録部門の全部又は一部について建設コンサルタントを営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。なお、登録の有無に関わらず、建設コンサルタントの営業は自由に行うことができます。
(国土交通省ホームページより)
建設コンサルタントとしての登録を受けると、登録規程により様々な書類を提出する義務が生じますが、その一つに、毎事業年度終了後4ヶ月以内に所定の様式による「現況報告書」がありました。
今般、その現況報告等に必要な財務関係書類(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表)の4様式がを財務事項一覧表の1様式に集約・簡素化され、自社様式の貸借対照表及び損益計算書を添付することが可能となりました。
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b06111/kenseibup/R2amend/R3zaimusyorui_kansoka.pdf
ただし完成業務原価報告書、そのほか業務経歴や技術者の一覧などは従前のとおり必要です。
建設業許可においても、完成工事原価がきちんと確認できるのであれば、いずれはこの流れになるかもしれませんね…。

2021年04月09日