古着のリメイク販売に古物商許可は?

古着のリサイクル事業を予定されてる方から、業の許可の必要性についてお問い合わせがあったので、確認し回答しました。

古物商許可について
転売する目的で仕入れた古着をリメイクして販売する場合は「古物商許可」が必要です。
古物営業法では、「古物を買い取って修理等して売る」ことについても、古物商許可が必要としており、リメイクは「修理等に該当」するため、古物商許可が必要になります。
無償で引き取った物を修理やきれいにして売る場合であれば、古物商許可が不要です。
もちろん、不用となった「自分の古着」をリメイクして販売する場合は古物商許可が不要です。
なお、古着であっても、付属する「知的財産権」著作権や商標権、意匠権に注意します。
また、生地についても版権のあるものも多く存在するので、有名ブランド品のリメイクやアニメやディズニーなど、商標登録されているキャラクターの生地については、それが古い生地であっても商用利用はできないことになるでしょう。

一般廃棄物収集運搬業許可について
古着は「廃品」ということになります。
廃品を「廃棄物」として回収する際は一般廃棄物収集運搬業許可が必須です。(この取引過程で「買取」した場合は、上記の古物商許可が必要になるということ。)
「廃棄物」としての古着は「専ら物(もっぱらぶつ)」に分類されます。
専ら物とは、新聞などの古紙や古着などの古繊維、アルミ缶などの古銅を含む鉄くず、空き瓶類の4品目で、専ら再生利用(リサイクル)の目的となる廃棄物です。
この専ら物に関しては、廃棄物処理法第7条第1項・第6項(一廃)により許可の例外となっています。
なおこの取扱いについては自治体間でのバラツキがあったため、内閣府規制改革会議の閣議決定を改めて確認しました。

使用済衣料品・繊維等のリサイクルに係る店頭回収・運搬・処分について【平成20 年度措置】
複数の企業が環境への取組として、衣料製品を始めとする古繊維のリサイクルのために店頭回収を試みている。しかし、回収した古繊維の取扱に関して地方公共団体の見解にばらつきがあるため、全国展開できないという問題が発生しており、古繊維の回収が進まないという指摘がある。
したがって、古繊維は、廃棄物処理法に定めのある「専ら再生利用の目的となる廃棄物(いわゆる専ら物)」に当たる場合、収集運搬及び処分業の許可は不要であり、例えば衣類の販売等、ほかの業を主として行っていても、同様に業の許可は不要であることを周知する。(Ⅲ環境ア 21)

2020年08月07日