技術職員名簿の年齢計算が修正!技術者名簿(様式第四号)も宮城県は不要!

これまでの宮城県の経審では、技術職員名簿の年齢計算が、年齢計算に関する法律と民法上の扱い(大臣の経審)とは相違していまた。
今年度の改訂版では、新旧対照表でも明示しないまま、そっと直されていました。
独自運用はやめましたということでしょうか…?
法律上は誕生日の前日に年齢が加算されることに沿えば…、
審査基準日の翌々日が35歳の誕生日:34歳
審査基準日の翌日が35歳の誕生日:35歳
審査基準日が35歳の誕生日:35歳
そこで若年技術職員の評価を前提に、審査基準日がR2.3.31で基準日時点での満年齢は…、
(大臣の経審)
S60. 4.1 以前生まれは35歳以上
S60. 4.2 以降生まれは35歳未満
↓↓
(宮城県の経審)間違っていた?
S60. 3.31 以前生まれは35歳以上
S60. 4.1 以降生まれは35歳未満

そのほか、建設業法施行規則の一部改正により、本年1月1日から監理技術者講習の有効期間が変更になったのに合わせて、表記が変更されていたね。
審査基準日の翌日の直前5年以内に受講
 ↓
審査基準日が講習の有効期間に含まれている

また、「CPD単位を取得した技術者名簿(様式第四号)」が宮城県では必要無くなり、独自様「CPD単位算出補助表」となっている。
あくまでCPD単位換算を容易にできるようにした宮城県独自の対応とのこと。
今のところ手引きは様式第四号だが、事業管理課HPで案内しており、手引きは後ほど修正するらしい…。

2021年05月07日