本日、要件緩和が発表された住居確保給付金の支給は行政書士?

本日、またまた発表された住居確保給付金の緩和では、ハローワークの関係が無くなることとなりました。

そもそも、生活保護以外の制度(生活保護を受ける前)の制度で、生活福祉資金と生活困窮者自立支援制度があります。

・生活福祉資金(社会福祉協議会による貸付)
 →総合支援資金、福祉資金、教育支援資金
・緊急小口資金
・生活困窮者自立支援制度
 →住居確保給付金の支給、就労準備支援事業、就労訓練事業、一時生活支援事業

現在、新型コロナウイルスのために家賃が払えないということで、「住居確保給付金」が話題です。
住居確保給付金は、離職等により経済的に困窮して住居を失った方や,その恐れがある方に対し,一定期間,家賃相当額を給付する制度です。
もともとは、一定程度、就労能力がある(就労経験のある)場合で、再就職に向け、原則3ヶ月間集中支援するというもの。
そのため、受給にあたっては,収入・資産・求職活動状況などの要件をすべて満たしている必要があります。
期間としては、自治体が原則3カ月(就職活動を誠実に行っている場合は3ケ月延長可能し最長9ケ月まで)分の家賃を支払う(返済不要)ものですが、今般の情勢から段階的に要件が緩和されています。

4月1日(年齢制限の撤廃)
申請日において65歳未満
 ↓
(撤廃)

4月20日(求職活動条件等の緩和)
離職・廃業から2年以内

(要件追加により緩和)離職・廃業から2年以内または、休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある場合(やむを得ない休業などで収入が減り、離職や廃業には至っていないが、同程度の状況にある)

ハローワークでの月2回以上の職業相談、自治体での月4回以上の面接支援等
  ↓
(要件変更により緩和)誠実かつ熱心に求職活動を行うこと(ハローワークに求職申込み)

4月30日(求職活動条件等の撤廃)
誠実かつ熱心に求職活動を行うこと
  ↓
(撤廃)

これまで求職活動を続けていることを厳格に問う仕組みだったのが、必要だったハローワークへの求職申し込みの条件が撤廃されることで、勤め先がやむなく休業に至った従業員や、勤務日数が減った派遣社員、受注が減ったフリーランスの人らも利用できることになります。

しかし、収入要件と資産要件は変わりません。

収入要件
 世帯収入合計額が…、基準額(市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12)+家賃額(住宅扶助特別基準額が上限)を超えないこと。
 宮城県内3人世帯(町村在住)
 家賃額 + 14万円程度
資産要件
 申請時の世帯の預貯金合計額が…、基準額×6(ただし100万円を超えない額)以下であること。
 宮城県内3人世帯(町村在住)
 資産額84万円

要件を満たしたうえで、支給額される家賃額の上限額は、住宅扶助特別基準額となります。
 仙台市 5.6万円
 それ以外 5.3万円

4月30日以降は、ハローワークに行く必要がないので、これは行政書士が行ってもいいのかな?
でも厚生労働省所管の事業だし…、ここは社労士さんにお願いだな?

2020年04月24日