軽微な工事と建設業許可

軽微な工事のみなら許可は不要

建設業法では許可制をとりながらも、軽微な工事という例外が定められています。
軽微な工事か否かは、分割発注したとしても、正当な理由がある場合を除き、その合計額で判断します。工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うことで、個別の契約の請負金額が500万円未満でも、合計額が500万円以上になれば、軽微な工事には当たりません。
請負代金の額には、消費税及び地方消費税相当額を含みます。(建設業法施行令1条の2第2項)また、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格(運送費を含む )を、請負代金の額に合算した金額で、軽微な工事か否かを判断します。(建設業法施行令1条の2第3項)

建築一式工事 ・1件の請負代金が1,500万円(税込)未満の工事
・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ床面積150平方メートル未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上の居住の用に供すること)
建築一式工事以外 工事1件の請負契約が500万円(税込)未満の建設工事を施工する場合

建設業許可は必要でも都道府県知事の登録を受ける工事

建設業許可が必要としない軽微な工事であっても、下表の工事を施工する場合は、他の法律により当該業を行おうとする区域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要があります。
※会社は宮城県でも現場が福島県なら、両県に登録をしなくてはいけません。
なお、建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者場合であっても、業種により届出が必要となる場合もあります。
たとえば、解体工事業を営もうとする場合は、当該業を行おうとする区域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりませんが、建設業許可(土木工事業、建築工事業、解体工事業の3種類のいずれかを有している場合は、登録の必要はありません。浄化槽工事業を営もうとする場合でも、当該業を行おうとする区域(工事を施工する区域)を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。
一方で現に建設業許可を受けている建設業者であっても、電気工事業を営む場合には、電気工事業法に基づく届出(みなし登録)を行う必要があります。
このように、要件もそれぞれ業種で異なりますので、詳細はお問い合わせください。

浄化槽の設置工事を行う場合 浄化槽工事業者登録※
解体工事を行う場合 解体工事業者登録
電気工事を行う場合 電気工事業者登録

※建設業許可(土木工事業、建築工事業、管工事業の3種類)を有している場合は、浄化槽工事業の登録に代えて特例浄化槽工事業者の届出が必要。
※解体工事業の登録で請け負うことができるのは、軽微な工事に該当する解体工事のみ。軽微な工事に該当しない解体工事を請け負うためには、建設業の許可が必要。

建設工事にあたらないもの

下記のものは建設工事に含まれないとされ、これらは実務経験となりません。
(建設業許可の手引き・宮城県土木部より抜粋)
・ 産業廃棄物等の収集、運搬業務
・ 樹木の剪定、除草、抜根、伐採
・ 建設機械リース(オペレーターが付かない)
・ 除雪
・ 船舶や航空機など、土地に定着しない動産の築造
・ 測量、設計、地質調査
・ 設備機器取付
・ 電気設備・消防施設の保守点検業務
・ 道路維持管理業務委託
・ ビル清掃などの清掃業務
・ 自社施工

新規・更新・業種追加の許可区分

建設業許可は大きくは、新たに許可を受ける「新規」、5年ごとの「更新」、許可を受ける業種の「業種追加」に区分されます。
建設業許可を受ける際、法人・個人の別は問題ありません。
宮城県知事許可では、申請書受理後おおむね35日程度、大臣許可の場合はおおむね120日程度が許可の目安です。(審査状況により、これ以上の場合もあります。)
【新規】
新規許可は3種類です。
・現在、有効な建設業許可を受けていない者が、新たに許可申請する場合
・現在、有効な許可を受けている者が、他の行政庁から新たに許可を受けようとする場合(許可換え新規)
・異なる業種で、「特定」と「一般」をとる場合(般・特 新規)
一つの業種で「特定」と「一般」の両方の許可を受けることはできません。
一つの業種で、一般 → 特定、特定 → 一般 に変更する場合は、その都度「般・特 新規」の許可申請が必要です。また、一般である業種の許可を受け、特定で別の業種の許可を受ける場合は、業種追加ではなく「般・特 新規」の許可となります。
個人の方が法人となる場合、個人で取得した許可は引継げず、すべて新規の申請を行うことになります。
【更新】
許可は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了しますので、引き続き建設業を営もうとする場合は、許可の有効期間満了の30日前までに、更新の手続きが必要です。
【業種追加】
業種追加とは、例えば一般である業種の許可を受けているときに、さらに一般で別な業種の許可を受ける場合の許可です。