一般建設業と特定建設業

一般建設業と特定建設業の選択

特定建設業の許可は、下請け業者保護という意味合いがあります。知事許可と大臣許可の違いは許可上の営業所の分け方であり、どちらでも、営業できる区域、または建設工事を直接請け負った元請け業者のみが必要とされ、下請から孫請など再下請時に一定額を超えても、特定建設業許可は必要ありません 。

一般建設業 発注者から直接請け負った1件の建設工事について下請に出さない(自社直営施工)場合や、下請に出した場合でも1件の工事代金が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)未満の場合(下請契約が2以上あるときはその総額)(建設業法施行令1条の2第1項)
特定建設業 上記のような制限がない

同一の建設業者が、1つの業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。
ただし、ある業種では一般建設業の許可を、別の業種で特定建設業の許可を受けることは差し支えありません。
建設業許可は営業所ごとの許可ではありませんので、1つの業種について、ある営業所では特定建設業、別の営業所では一般建設業の許可を受けることはできません。

(例)
A社は8,000万円の電気工事を請け負いました。
下請業者も含めて、特定の許可が必要か、一般の許可でも良いのかを考えてみます。

一般建設業と特定建設業
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