工種間の完工高積み上げ(振替)

工種間の完工高積み上げ(振替)を行う場合

工事種類別の完成工事高、工事種類別の元請完成工事高について…、
・土木工事業又は建築工事業の建設業許可を有し、審査の対象建設業としている
・各専門工事業について、建設業許可を有している
以上の場合に、専門工事の一部業種を、「土木」「建築」の各一式工事の実績に含めることができる。
評点を上げたい業種がある場合には有効な手段だが、各一式工事に含めた専門工事は、経審の審査対象として申請することはできず、その許可業種では公共工事への入札参加ができなくなる。

専門工事を一式工事に含める(宮城県)

土木一式工事 「とび・土工・コンクリート工事」・「石工事」・「舗装工事」・「解体工事」
建築一式工事 「大工工事」・「左官工事」・「屋根工事」・「タイル・れんが・ブロック工事」・「内装仕上工事」

審査対象の建設業が一式工事以外の建設業である場合において、許可を受けた建設業のうち一式工事業以外の建設業(審査の対象建設業として申出をしている建設業を除く)に係る建設工事の完成工事高を、その建設工事の性質に応じて当該一式工事業以外の建設業に係る建設工事の完成工事高に含めることができる。

専門工事を専門工事に含める(東北地方整備局)

電気工事 ←→ 「電気通信工事」
管工事 ←→ 「熱絶縁工事」・「水道施設工事」
とび・土工・コンクリート工事 ←→ 「造園工事」・「石工事」

矢印の方向で積み上げ(振替)することができる。
元請完成工事高のみの積み上げ(振替)は認められていない。
指定業種の全ての完成工事高及び元請完成工事高を積み上げ(振替)しなければならない。
公共工事の発注機関の中には、積み上げ先の業種で経営事項審査を受けたとみなさないことがある。
振替可能な業種は行政庁でも共通性はあるものの、その判断は各行政庁の判断次第であり、同じ業種であっても工事内容に応じて判断され、認められないケースもある。

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