経営事項審査

経営事項審査

仙台市・宮城県で経営事項審査(経審)をサポート

元請・下請を問わず、国や県、市町村の工事に関わっている建設事業者の方は多いと思います。公共工事の現場に入ることに関しては、下請であれば該当する建設業許可だけで問題ありませんし、軽微な工事であれば、本来、許可も必要ありません。(最近は元請が許可を必須とする現場が多いようです。)しかし元請で公共工事を受注したい場合、まず入札参加資格を得ていなければなりません。そして入札参加資格の申請には、事前に経営事項審査(経審)を受ける必要があり、その手間は大変なものです。
行政書士佐々木秀敏事務所では、仙台・宮城で経営事項審査(経審)の手続、まとめてサポートいたします。

・経営状況分析申請 33,000円~
・経営事項審査申請(1業種の場合) 66,000円~
・工事等入札参加資格申請(1業種・1自治体) 38,500円~

申請書類ご案内

経審の申請書類は多岐にわたります。必要書類は、事業者様ごとに異なりますので、財務の状況、技術者の状況、社会保険の加入状況など、主な受審項目について、簡単なヒアリングをいたします。その後、法定書類のほかに、お客様にてご用意いただく添付資料や確認資料をご案内いたします。またお客様には申請書類に記載すべき情報のご提供をご準備いただきます。代理申請では、お客様からの委任状も必要です。

行政書士佐々木秀敏事務所は宮城県仙台市で経営事項審査(経審)申請をサポートします。仙台市ほかの地区も相談にも対応いたします。
事前に申請のご要望についてヒアリングし、所管行政庁と十分に打ち合わせのうえ対応いたします。
経審の申請に必要な書類は、事業者様により異なります。新規の経審をご検討中の事業者様、継続して経審を申請をされている事業者様への各種手続のサポートを、ご事情に合わせて対応してまいります。
なお、許認可取得を条件とするご依頼はお受けすることが出来ません。
コンプライアンスに基づき日本国の法令に違反・抵触する恐れのある違法または不当なご依頼はお受けできません。

Commentary

公共工事に入札するためには

公共工事の発注機関は、国土交通省など国の機関、都道府県、市町村などの地方自治体、都市再生機構などの政府関係機関、などに分けられます。公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用しています。そして発注機関の入札参加資格審査の申請には、経営事項審査(経審)を受けておく必要があります。経審は、公共工事の 入札に参加するための資格取得のために必要な手続です。例えば、宮城県が発注する公共工事の入札に参加したい場合、まず宮城県で経審の受審が必要になります。

公共工事の入札参加資格申請までの流れ

公共工事の入札参加資格申請までの流れは、おおまかに次のとおりです。 審査基準日時点で許可を有していなくても、審査日までに許可を有していれば経審は受けることができます。

その1 決算変更届(事業年度終了届):建設業の許可申請を行った行政庁へ提出
 ↓
その2 経営状況分析申請:経営状況分析機関に申請し、経営状況分析結果通知書により経営状況分析評点(Y点)を受領
 ↓
その3 経営事項審査(経審)の申請:経営状況分析結果通知書を添えて、建設業の許可行政庁に、経営規模等評価=経営事項審査(経審)を申請
    ※許可行政庁より経営規模等評価結果通知書により総合評定値(P点)が通知される
 ↓
その4 入札参加資格審査を申請
 ↓
入札参加資格業者名簿に登録、翌年度の4月1日から競争入札へ参加できる

入札できる工事規模

公共工事は基本的には経営事項審査(経審)の結果による点数で格付けした等級により入札できる工事の規模が決まりますが、発注機関では評価点数に独自の評価点数を加算して格付けを行うことがあります。例えば宮城県の入札参加資格では、経営事項審査(経審)によって出された評価点数に、県独自の評価点数 を加算しています。これにより、会社に在籍する1級技術者の人数を基にし、S、A、B、Cの4段階の等級に格付けし、入札できる工事を決定しています。
※宮城県が独自に設定した項目による評価点数
※4段階の等級の格付け
※格付けにより入札に参加できる工事の規模

入札参加資格と建設業許可の紐付け

入札参加資格と建設業許可の紐付けは発注機関によって違いがあります。事前の確認をお勧めします。
※「国土交通省地方整備局等建設工事競争参加資格申請書作成の手引 令和3・4年度版」より25頁を抜粋

経営状況分析評点(Y点)の指標

経営状況分析評点(Y点)は8項目の指標があります。
それぞれを算出する上では、純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、売上高経常利益率、営業キャッシュフロー等、さまざまな要素が関わります。全ての要素について、対策を行うことは困難と思われます。例えば、負債を減らして負債回転期間を良くすると、営業キャッシュフローは悪くなるといった関係にあるからです。経営状況分析評点(Y点)の対策は、決算確定前に、税理士などの専門家を交えたシュミレーションが必要と言えます。

総合評定値(P点)の指標

経営事項審査(経審)では、次の項目を点数化しています。
・業種別の完成工事高
・技術職員の数
・財務状況
・保険加入状況
・労災上乗せ保険や退職金制度
・建設機械の保有状況
・営業年数
・建設業経理士などの数
・若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況
・技能レベル向上者数
これらから決算日現在、「会社の規模」「財務の状況」「技術力」「その他」の4つをX・Y・Z・Wで分類し、一定の比率で合計し、あなたの会社は×××点ですと、客観点としての総合評定値P点が通知されます。経審とは、まさにこの総合評定値(P点)をもらう手続きです。

完成工事高のX1点とZ2点をシュミレーションする

経営事項審査(経審)で完成工事高を集計したところ、当該工事種類別の完成工事高(X1点)は3年平均が高いが、元請けとしての完成工事高(Z2点)は2年平均の方が高いということがあります。2年平均か3年平均かは、X1点とZ2点のどちらも同じ選択となるので、この場合はシュミレーションを行って総合評定値(P点)を判断することになります。

工種間の完工高積み上げ(振替)

許可業種間で、完成工事高(元請完工高を含む)を他の工事種類に積み上げ(振替)ることで加算し、申請することができます。
積み上げ(振替)による完成工事高と元請完工高のアップによって、総合評定値P点もアップし、入札申請時に有利になります。なお、デメリットもありますので、十分な検討が必要です。
建設業の新規許可を受けたばかりで工事実績が全くなくても、完成工事高の有無とは無関係に経営事項審査(経審)は受審することが可能です。(建設業許可がある業種については、完成工事高がなくても経営事項審査(経審)を申請することができます。)
完成工事高は原則、税抜きで計算します。ただし、免税業者は税込みでかまいません。

経審あんしんチェック
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