入札参加資格申請までの流れ

その1 決算変更届(事業年度終了届)

建設業法第11条により、許可を受けた建設業者は、事業年度の決算後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を行う必要があります。決算変更届は経営事項審査(経審)を受けるかどうかにかかわらず、建設業許可がある建設業者の全てが該当します。しかし公共工事を希望する場合は、この決算変更届を分析し、点数化することになります。

その2 経営状況分析申請

経営状況分析申請は、経営事項審査(経審)の事前手続として、国土交通大臣によって登録された経営状況分析機関に、経営状況の分析をします。
一連の経営事項審査の中で、企業の財務内容を点数化します。ここでは、経営事項審査(経審)において必要な、経営状況分析評点(Y点)を算出します。

その3 経営事項審査(経審)の申請

建設業者が公共工事を元請として直接、工事の受注を希望する場合、自身の完成工事高・技術力・経営状況などに関する客観的事項について、建設業許可を発行した都道府県又は国に対して経営事項審査(経審)を申請します。
入札参加資格審査の中の客観的な審査事項(経営規模等評価申請・総合評定値請求)にあたるもので、建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性などを審査し、経営規模等評価(XZW点)、総合評定値(P点)が、経営事項審査結果通知書により通知されます。この「結果通知書」は、公共工事の発注者である国や都道府県・市町村など、公共工事における入札参加資格審査のランク付けの重要な基準とされます。

その4 入札参加資格審査を申請

すべての書類が整ったら、発注機関に対し入札参加資格審査を申請(初めて入札参加資格を得たい業者は定期申請あるいは随時申請)します。すでに入札参加資格があり、継続して公共工事の入札に参加を希望する場合も、各発注機関が指定する入札参加資格申請の期間に申請をします。審査期間は、発注機関によって多少の差はありますが、数週間~1か月くらいかかる事が多いようです。審査後、「入札参加有資格者名簿」に登録されて参加資格証明書が発行されます。随時申請では、認定され次第の名簿登録です。
入札参加資格審査の申請時期は発注機関毎に定められており、通常は年に1回の定期申請ですが、随時申請で追加受付できる場合がありますので、発注機関に確認することが必要です。随時申請では、認定され次第の名簿登録です。
入札参加業者資格者名簿へ登録される有効期間は、2年間としているところが多いので、継続して公共工事の入札に参加したい場合は、最低でも2年に1回は入札参加資格審査の申請を行う必要があります。

注意事項

個人から法人成りした場合、個人の建設業許可が失われると同時に、受審した経営事項審査結果もその効力を失います。法人成りした後も公共工事を直接請け負う場合は、法人設立日を審査基準日とする経営事項審査を申請する必要があります。
一定の条件を満たす場合は、個人の実績を引き継ぐことができます。(法人から個人になる場合には、法人の実績を引継ぐことはできません。)会社設立直後は決算期が到来していないので、審査基準日は、基本的に個人事業主の場合は創業日(事業開始の日)、法人の場合は設立の日となります。
なお、建設業許可の許可換え(A県の知事許可(大臣許可)からB県知事許可に許可換えなど)の場合は、従前の許可を他県の許可に移管するものであるため、失効や廃業とは異なり、従前の許可行政庁で受けている経営事項審査結果通知書は、許可換え後も有効です。経営事項審査を受けなおす必要はありません。 


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