経営事項審査(経審)の申請

経営事項審査(経審)の申請は毎年 必要です

建設業の許可は5年間、公共工事の競争参加資格は、多くは2~3年だったりします。
対して、必要となる経営事項審査(経審)の有効期間は、該当の審査基準日(決算日)から1年7か月です。
そのため、毎年公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、「公共工事を請け負うことのできる期間」が切れ目なく継続するよう、毎年定期的に経営事項審査を受け、次年度の結果通知書を有効期限までに受領しなければなりません。
結果通知書の有効期限が切れると、発注機関の入札参加資格者名簿に登録されていても、公共工事の請負契約は締結できません。例えば、宮城県が発注する公共工事の入札に参加したい場合、宮城県での経営事項審査(経審)を継続して受審することがが必要になります。

経営事項審査(経審)の申請
入札参加資格申請申請時期に合わせた経営事項審査(経審)の選択

公共工事の競争入札参加資格者名簿に登録するため、経営事項審査(経審)を受けた後は、各発注機関に対して入札参加資格申請の手続きを行います。
一般的に入札参加資格申請の名簿の有効期間はほぼ2年という発注機関が多く、その申請は名簿の有効期限の前年度、およそ秋から冬にかけての申請期間となっています。
そして、入札参加資格申請においては、「その時点で有効な経営事項審査(経審)の結果」を添付することになっているので、決算期によっては、添付する結果をより点数の高い結果を選択することもできないわけではありません。

入札参加資格申請申請時期に合わせた経営事項審査
決算期による経営事項審査(経審)の差

事業者によっては経営事項審査(経審)において、有利な決算期があります。
なお、決算期変更があった場合でも、審査対象事業年度は必ず12か月になります。
決算期を変更したため、審査基準日を含む決算期間が12か月(または36か月)に満たない場合、前期又は前々期と今回の完成工事高を合わせて、24か月または36か月になるよう、完成工事高を按分します。(経営状況分析でも、2年または3年に換算した換算書が必要となります。)

決算期による経営事項審査
決算期による経営事項審査
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