公共工事に入札するためには

入札参加資格申請には経審の受審が必要

経営事項審査(経審)は、公共工事を直接請け負おうとする建設業許可業者が必ず受けなければならない審査です。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、審査結果を点数化し、順位付け、格付けに採用しています。

入札できる公共工事は入札参加資格の格付けで決まる

公共工事は点数によって等級を格付けし、入札できる工事の規模が決まります。格付けは、客観的事項により行われた経営事項審査(経審)による評価値と、発注機関(発注地方自治体など)が独自に設定している主観的な事実の評価値を合わせて、入札参加資格を希望する建設業者に総合評点を付けて決定します。
主観的評価については、各発注機関によってルールが違っています。国土交通省の発注工事では 技術評価点数等を重視した主観的評価 ですが、地方自治体によっては技術評価点に独自の主観点を加えた評価だったりします。こうして決定した等級により、入札に参加できる工事の規模が決まります。

経審は建設会社の通信簿

経営状況分析結果通知書を添えて、建設業の許可行政庁に、経営規模等評価=経営事項審査(経審)を申請すると、許可行政庁より経営規模等評価結果通知書により総合評定値が通知されます。
経審は、許可業種の追加をした等の一定の場合を除き、 申請者側の都合による同一の審査基準日に対する審査の受け直しは原則できません。
また審査受審後に新たに許可業種の追加を行った場合、同じ審査基準日であらためて受審することはできますが、それでもすでに受審済みの業種の内容を変更することはできません。その他、建設業許可の更新切れや廃業した業種についても、審査を受けることはできません。経審は、まさに建設会社の通信簿です。
※(一財)建設業情報管理センターでは、全国の建設業者の経営事項審査結果をホームページで無料で公開しています。


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