酒類販売業免許の種類と区分

酒類販売業免許の区分

酒類販売業の免許は、まず酒類の販売先によって、「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」の2種類に大別されます。

酒類販売業免許 酒類小売業免許 一般消費者、料飲店営業者(酒場、料理店など酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する営業を行う者)又は菓子等製造業者(酒類を菓子、パン、漬物等の製造用の原料として使用する営業者)に酒類を継続的に販売することが認められる免許
  酒類卸売業免許 酒類販売業者又は酒類製造者に対し酒類を継続的に販売することが認められる免許
酒類販売業免許の区分

「酒類小売業免許」と「酒類卸売業免許」は、販売する酒類の範囲や販売方法によって、次のとおり大別されます。

酒類小売業免許 一般酒類小売業免許 販売場において、原則すべての品目の酒類を小売することができる酒類小売業免許
  通信販売酒類小売業免許 2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、商品の内容、販売価格その他の条件をカタログ送付やインターネット等の方法により提示し、郵便、電話、その他インターネット等の手段により売買契約の申込みを受けて、当該提示した条件に従って酒類を小売することができる免許
  特殊酒類小売業免許 酒類の消費者等の特別の必要に応ずるため、酒類を小売することがることを認められる酒類小売業免許(期限付酒類小売業免許等)

一般酒類小売業
酒類小売業のなかで、販売場において、原則として、すべての品目の酒類を小売することができる免許です。(酒税法第9条)
通常、お酒を取扱う場合は、この一般酒類小売業免許を取得することになります。
なお、この免許では、「通信販売による酒類の販売」や「他の酒類販売業者に対する販売」は出来ません。
また、酒類を仕入れる際にも、酒類の卸売が可能な者(酒類卸売業免許取得者や、酒類製造者)から仕入れる必要があります。

通信販売酒類小売業
2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、通信販売(商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログ送付やチラシ、新聞折り込み、雑誌又は新聞への広告掲載、テレビ放送等により提示し、郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申込みを受けてその提示した条件に従って行う販売。)によって酒類を小売することができる免許です。
 ・輸入したお酒をインターネットで、個人向けに販売したい。
 ・地酒をインターネット販売して、日本中の消費者へ広めたい。
 ・自社のインターネットショップで、お酒の取扱いも始めたい。
 ・新規事業で個人向けのお酒の販売を考えているが、まずはインターネット販売から始めたい。
なお、通信販売酒類小売業免許では、店頭においての酒類の売買契約申込及び酒類の引渡しはできません。
また、インターネットを利用した酒類販売であっても、販売場の所在する「同一の都道府県の消費者のみを対象とする通信販売」は、一般酒類小売業販売免許の対象となっています。

酒類卸売業免許 全酒卸売業免許 原則としてすべての品目の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
  ビール卸売業免許 ビールを卸売することができる酒類卸売業免
  洋酒卸売業免許 果実酒、甘味果実酒、ウイスキー、ブランデー、発泡酒、その他の醸造酒、スピリッツ、リキュール、粉末酒及び雑酒のすべて又はこれらの酒類の品目の1以上の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
  輸出入酒類卸売業免許 輸出される酒類、輸入される酒類又は輸出される酒類及び輸入される酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
  店頭販売酒類卸売業免許 自己の会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直接引き渡し、当該酒類を会員が持ち帰る方法により酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
  協同組合員間酒類卸売業免許 自己が加入する事業協同組合の組合員に対して酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
  自己商標酒類卸売業免許 自らが開発した商標又は銘柄の酒類を卸売することができる酒類卸売業免許
  特殊酒類小売業免許 酒類事業者の特別の必要に応ずるため酒類を卸売することを認められる酒類卸売業免許
・酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
・酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
・酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
・期限付酒類卸売業免許
特殊な免許区分~酒類販売代理業・媒介業

その他、やや特殊な免許区分として、以下の2つがあります。

酒類販売代理業免許 酒類製造者又は酒類販売業者の酒類の販売に関する取引を継続的に代理すること(営利を目的とするかどうかは問わない。)を認められる酒類の販売業免許
酒類販売媒介業免許 他人間の酒類の売買取引を継続的に媒介すること(取引の相手方の紹介、意思の伝達又は取引内容の折衝等その取引成立のためにする補助行為をいい、営利を目的とするかどうかは問わない。)を認められる酒類の販売業免許

いずれも、営利を目的とするかは問わない、ということです。たとえば、コールセンター会社が、酒類が含まれる通販会社から受注してアウトソースする場合、媒介業免許が必要になると思われます。また、極端な例ですが、お歳暮として毎年贈られてくるお酒の処理を友人に頼まれ、他の友人に斡旋する、などといった場合もこの免許の対象と考えられます。ただし、これらの免許が必要になるのは、あくまで「継続的に」行う場合です。
したがって、例えば他会社のお酒の在庫処分をたまたま媒介した、というような場合は対象ではないと考えられます。なお、酒類販売代理業免許は制度上は存在していますが、国税庁の方針により実務上は付与されないと聞いております。


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