酒類販売業免許の拒否要件

一般酒類小売業免許の拒否要件

申請人、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人及び申請販売場が、酒税法第10条各号に規定する要件について、以下の要件を満たしていることが必要です。

人的要件(酒税法第10条)

1号 酒税法の免許又はアルコール事業法の許可を取り消された日から3年を経過していること。(酒類不製造又は不販売によるものを除きます。)
2号 法人の免許取消し等前1年内にその法人の業務執行役員であった者で、当該取消処分の日から3年を経過していること。
3号 申請者が未成年者でその法定代理人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当していないこと。
4号 申請者等が法人の場合で、その役員が欠格事由(1、2、7~8号)に該当していないこと。
5号 販売場の支配人が欠格事由(1、2、7~8号)に該当していないこと。
6号 免許の申請前2年内に、国税又は地方税の滞納処分を受けていないこと。
7号 国税・地方税に関する法令、酒類業組合法若しくはアルコール事業法の規定により罰金刑に処せられ、または国税通則法等の規定により通告処分を受け、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
7号の2 未成年者飲酒禁止法、風俗営業等適正化法(20歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限ります。)、暴力団員不当行為防止法、刑法(傷害、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任等に限ります。)暴力行為等処罰法により、罰金刑が処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。
8号 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日等から3年を経過していること。

場所的要件(酒税法第10条)

9号 正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置しないこと。(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)
・申請販売場が酒類の製造場、酒類の販売場、酒場、旅館、料理店等と同一の場所でないこと。
・申請販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていること。

経営基礎要件(酒税法第10条)

10号 経営の基礎が薄弱であると認められる場合※に該当しないこと。(国税・地方税の滞納、銀行取引停止処分、繰越損失の資本金超過、酒類の適正な販売管理体制の構築が明らかでない等)
※「経営の基礎が薄弱であると認められる場合」とは、申請者が事業経営のために必要な資金の欠乏、経済的な信用の薄弱、販売設備の不十分、経営能力の貧困等、経営の物的、人的、資金的要素に相当な欠陥が認められ、酒類製造者の販売代金の回収に困難を来すおそれがある場合を指し、具体的に、①(イ)~(ト)に該当しないかどうか、②(チ)及び(リ)の要件を満たしているか否かで総合的に判断します。
(イ)現に国税若しくは地方税を滞納している場合
(ロ)申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
(ハ)最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
(ニ)最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合
(ホ)酒税に関係のある法令に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されている場合
(ヘ)販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却若しくは移転を命じられている場合
(ト)申請酒類小売販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると見込まれる場合
(チ)経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること

需給調整要件(酒税法第10条)

11号 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。※
※具体的には、申請者が、①免許の申請者が設立の趣旨からみて、販売先が原則としてその構成員に特定されている法人又は団体でないこと、②免許の申請者が酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないことが必要となります。

酒類卸売業免許における拒否要件については、卸売りを行う酒類の品目により、知識及び能力に個別の要件があります。
あわせて、需給調整要件についても、年平均販売見込量(卸売基準量)の条件があります。

通信販売酒類小売業免許の拒否要件

通信販売酒類小売業免許の要件は、一般酒類小売業免許の要件に準じていますが、経営基礎要件と需給受給基礎要件について、一般酒類小売業免許とは違った個別の要件があります。

経営基礎要件(酒税法第10条)…一般酒類小売業免許と相違する要件

10号 経営の基礎が薄弱であると認められる場合※に該当しないこと。
(チ)経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
※申請者は、経験その他から判断し、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
(リ)申請者は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」を満たし、又はこの定めを満たす見込みが確実であること。
(ヌ)申請者は、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること。

需給調整要件(酒税法第10条)…一般酒類小売業免許と相違する要件

11号 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。※
※販売できる酒類の範囲は次の酒類に限る。
国産酒類
・販売しようとする酒類の範囲がカタログ等(カタログの他チラシ等もしくは新聞またはインターネットによる広告等)の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類ごと(品目のある種類の酒類については品目ごと)の課税移出数量※が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類 。
・地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
※前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断される。
※通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類である旨の証明書)の添付が必要。
通信販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書)を申請書に添付させることが必要。
輸入酒類
輸入酒類については限定なし。

わかりやすく言えば、大手が販売しているビールや日本酒等、年間3,000キロリットル以上製造されているお酒は販売できないということです。


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