古物営業の3種類

古物営業は3種類があります

一般に、古物取扱業者とは、1号営業と3号営業の者を指します。
1号営業と2号営業は事前の申請による許可、3号営業は原則的に事後の届出です。

  • 古物営業法第2条第2項1号(1号営業):古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
    代表的なのがリサイクルショップです。他にも中古本、中古CD、中古家電、金券ショップなど古物商許可を取るほとんどの人が1号営業にあたると思われます。
    ただし、以下の営業は、盗品の混入のおそれが乏しいので、1号営業には該当しません。
      ・古物の買取りを行わず、古物の売却だけをする行為(転売目的で購入した物は除く)
      ・自分が売却した物品を売却した相手から買い戻すことのみを行う行為
      ・自分が海外で買ってきたものを売る行為
    公安委員会の許可を受けて、この1号営業を営む物が「古物商」です。
    なお、古物商は、古物市場主(2号営業)の経営する古物市場「以外」において「競り売り」をしようとするときは、競り売りの日から3日前までに、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出る必要があります。

  • 古物営業法第2条第2項2号(2号営業):古物市場を経営する営業
    古物市場とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいいます。(利用するためには古物商許可を取得していることが必要です。)
    公安委員会の許可を受けて、この2号営業を営む者が「古物市場主」です。

  • 古物営業法第2条第2項3号営業(3号営業):古物競りあっせん業
    古物競りあっせん業とは、古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業です。
    要するにインターネットオークションサイトの運営者です。
    あくまでサイトの運営者が対象で、出品者や入札者は関係ありません。
    公安委員会に届け出て、この3号営業を営む者が「古物競りあっせん業者」です。

古物商(1号営業)を具体的に

古物商(1号営業)とは、古物(中古品)を業(ビジネス)として売買・交換する個人や法人です。
古物をレンタルする場合や、お客から預かった古物を代わりに販売するような取引(委託売買)も古物商となります。
古物商は、古物営業法により、営業所を管轄する公安委員会の許可(古物商許可)が必要です。
(ア)古物を買い取って、それを売る行為
(イ)古物を買い取って、それをレンタルする行為
(ウ)古物を買い取って、修理等をしたのちに売る行為
(エ)古物を買い取って、そのうち使える部品等を売る行為
(オ)古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう委託売買の行為
(カ)古物を買い取らず、別の物と交換する行為
(キ)国内で古物を買い取って、国外へ輸出して売る行為
(ク)これらの行為をインターネット上で行う行為
なお、古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれが少ない以下の営業形態は、古物営業にあたらず、古物商の許可は必要ありません。
(ア)古物の買取りを行わず、古物の売却だけをする行為(転売目的で購入した物は除く)
  ・自分の物をオークションサイトに出品する行為
  ・無償でもらった物を売る行為
  ・手数料を取って引き取った物を売る行為
(イ)自分が売却した物品を売却した相手から買い戻すことのみを行う行為(第三者を介した場合などは古物営業にあたる。)
(ウ)自分が海外で買ってきたものを売る行為
簡単に言うと、「古物を買取らず、売却だけを行う営業」は古物営業に該当しないということです。
自分が使用していた物をオークションで売るというという場合は、「買い取りを行っていない」ため古物商の許可は不要です。
雑誌の付録をオークションに出品しても、古物商の許可は不要です。
買い取り、または品物と交換するという場合に、古物商の許可が必要になります。
古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)になると、「品触れ」があったとき、盗品や遺失物を発見した場合の対応、警察の立ち入り調査など、様々な義務があります。

ホームページを利用した取引

ホームページを利用した取引とは、古物営業法において「取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法」とされています。
表現は難解ですが、要するにインターネットを利用して古物に関する情報を掲載し、取引に電子メールや電話など取引相手と対面せずに取引できる通信手段を利用することをいいます。
古物商がホームページを利用した取引を行う場合は、許可申請時にホームページを利用した取引を行う旨と、そのURLを提出する必要があります。
既に古物商の許可を受けていて、新たにホームページを利用した取引を行う場合には、変更届出書を提出します。
具体的には、インターネット上において、
 ・中古品を買い取って売る
 ・仕入れた中古品を手直しして売る
 ・仕入れた中古品の使えそうな部品だけ売る
 ・商品を預かって、売れたら手数料を貰う(委託販売)
 ・ 仕入れた中古品をレンタルする
 ・中古品を別の品物と交換する
に当てはまる場合は、古物商許可が必要と言えます。ただし、
 ・自分で使用する為に買ったものを売る
 ・無償で貰ったものを売る
 ・海外から直接買ってきたものを売る(中古品の仕入れ先が海外のみであること)
 ・自分が売った相手から、その商品を買い戻す
以上であれば、ヤフオクやフリマで売買できます。
なお、インターネットでの取引であっても営業所は必ず必要です。
営業所には取引の流れを把握できる実態が必要であり、バーチャルオフィスを営業所として申請しても、許可取得は、ほぼ不可能です。

古物市場主(2号営業)

古物市場主(2号営業)とは、古物市場を古物商(1号営業)に取引の場として提供し、その取引を監督し、円滑に行う事で、入場料、手数料等をもらう形態の職種です。
古物商と根本的に違うのは、場所の提供や管理を行うだけで、売買に参加しません。
そのため、自分の土地を無料で提供している場合はもちろん、単なる場所代だけで、古物商の間の売買や交換に関与しないような場合は、古物市場主の許可は必要ありません。

古物商の行商

行商とは、営業所以外の場所で取引する営業形態です。たとえば、露店やデパートの催事場など、営業所以外の場所で古物営業を営むことを「行商」といいます。
・古物市場に出入りして取引を行う。
・中古自動車などの訪問販売を行う。
・デパート等の催事場に出店する。
上記のような営業を行う場合には、古物商の許可内容が「行商する」となっていることが必要です。古物市場への参加も、古物商の許可を取得する時に、行商をする事を公安委員会に許可して貰っていないといけません。また、許可内容が「行商する」になっていても、古物商の営業には制限があります。
古物商は、法人を含む一般顧客から古物を買い受ける、交換する、売却または交換の委託を受けることは、営業所または顧客の住所等でなければすることができませんので注意が必要です。(仮設店舗を除く。)

金属くず営業(金属くず商・金属くず行商)

「金属くず」とは、「条例が定められている都道府県」で、以下のような中古の金属をいいます。
・鉄、アルミ、ステンレス、 銅のスクラップ
・銅線、ピカ線、エナメル線、雑電線 等
・真鍮、砲金、銅合金、 鉛、亜鉛、錫、ハンダ
・エアコンの配管
・ラジエーター、コンプレッサー
・赤釜給湯器
・アルミのサッシ、ホイール
・自動車触媒 など
そして「条例が定められている都道府県」で、これらを本来の目的以外で加工などして売買する場合に、「金属くず商」の許可「金属くず行商」の届出が必要になります。
例えば、金属をスクラップにして販売する・買い取った自転車等の金属部分を金属くずとして販売する等です。

  • 金属くず商(許可制)
    「条例が定められている都道府県」内に営業所を設けて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することです。「営業所の所在地」を管轄する警察署へ申請します。
    法人名・個人名のどちらでも申請が可能です
    例)営業所があり、お客様にその営業所に金属くずを持ち込んでもらって、売買又は交換する場合は、「金属くず商」に該当します。
    ※あくまで営業所にて売買することであり、金属くずを「買い付け」に行くようなケースは後述の「金属くず行商」にあたります。

  • 金属くず行商(届出制)
    営業所によらないで、条例が定められている都道府県内に出向いて金属くずを売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換することです。「行商をする個人の所在地」を管轄する警察署へ届出ます。
    また、個人名でしか届出できません。
    例)直接お客様のところに行き、金属くずを売買する場合は、「金属くず行商」にあたります。

現在のところ、多くの都道府県では、古物商免許だけで金属くず営業ができますが、随時変更されている可能性があるため、必ず各都道府県の最新情報をご確認ください。
なお、「金属くず商許可申請」と「金属くず行商届出」はそれぞれ管轄の警察署が異なります。


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