古物営業許可申請

古物営業

仙台市・宮城県で古物営業・古物商の許可申請サポート

古物商は、古物(中古品)を業(ビジネス)として売買・交換する個人や法人です。古物をレンタルする場合や、お客から預かった古物を代わりに販売するような取引(委託売買)も古物商となります。インターネット上において、中古品を買い取って売る方は、古物商と言えます。古物商は、営業所を管轄する公安委員会の古物営業の許可が必要です。
行政書士佐々木秀敏事務所では、仙台・宮城で古物営業の許可取得をサポートしてまいります。

・古物商(1号営業)の許可申請 新規 新規 44,000円~
・古物商(1号営業)の変更届出 16,500円~
・古物商(1号営業)の書換え 16,500円~

申請書類ご案内

古物営業の許可申請は、古物商(1号営業)と古物市場主(2号営業)、古物競りあっせん業(3号営業)の3つに分かれます。1号営業と2号営業は、法人・個人ともに、古物営業を行う都道府県公安委員会の許可です。古物は13品目に区分されますので、取り扱う区分を決めて申請する必要がありますので、お考えの古物営業について、簡単なヒアリングをいたします。その後、法定書類のほかに、お客様にてご用意いただく添付資料や確認資料をご案内いたします。またお客様には申請書類に記載すべき情報のご提供をご準備いただきます。代理申請では、お客様からの委任状も必要です。

行政書士佐々木秀敏事務所は宮城県仙台市で古物営業の許可申請をサポートします。仙台市ほかの地区も相談にも対応いたします。
事前に申請のご要望についてヒアリングし、所管行政庁と十分に打ち合わせのうえ対応いたします。
新規で古物営業をご検討中の事業者様へのサポートや、すでに許可を取得されている事業者様への各種変更手続のサポートをしてまいります。
なお、許認可取得を条件とするご依頼はお受けすることが出来ません。
コンプライアンスに基づき日本国の法令に違反・抵触する恐れのある違法または不当なご依頼はお受けできません。

Commentary

古物の13品目

古物の意味は、古物営業法で定義が決まっています。一度でも使用された物品は古物になります。未使用であっても、取引されたことがある物品も古物です。(お店から受け取った物品は、実際に使用していない場合であっても、古物となってしまうのです。)反対に、流通段階における取引(元売り、卸売、小売り)については、物品の使用を目的としていない事を理由として古物とはなりません。あくまでも、一般消費者の手にわたった段階で古物となります。(古物営業法第2条第1項)古物から除外されているものとしては、航空機や鉄道車両、20t以上の船舶、5t以上の機械(船舶や自走できる物、けん引装置があるもの以外)、コンクリート打設、溶接、アンカーボルトなどです。
古物は、古物営業法施行規則により、13品目に区分されます。古物を取り扱う際は、取り扱う区分を決めて申請する必要があります。複数の種類を一度に取り扱うことも可能です。例えば、ゲームソフトは「道具類」ですが、ゲーム機本体は「機械工具品」です。両方の品目を選ばなければ、ゲーム機本体とソフトをセットで販売できないので、品目選びは非常に重要です。

古物営業の3種類

古物営業は、古物営業法第2条第2項により、1号の営業形態、2号の営業形態、3号の営業形態と、3つに分かれます。古物営業法は、古物売買等の営業行為について規律する法律で、「盗難品の売買の防止」「盗難被害品の早期解決」を図る目的で制定された法律です。

古物営業のルール

古物営業法2条第2項では、古物営業について「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業」と規定しています。「営業」とは営利目的で継続的に繰り返して行うことです。一般的な古物の取引は、ほぼ営業=古物商(1号営業)にあたると考えてよいでしょう。そして、古物営業には様々なルールがあります。
・標識を掲示する(インターネットによる取引も含む)
・管理者を1名以上配置する(古物商が自らを管理者に選任しても構わない)
・取引の相手方を確認し不正品を申告する
・取引を記録する義務と帳簿の備えつけ
・その他の義務(ルール)

特定の取引で免除される義務

特定の取引で免除される義務は、相手方の確認義務、取引の記録義務の2つです。

古物商の許可が必要なケースは

古物商の許可が必要なケースは、形態によって様々です。たとえば、自身が海外で買い付けてきた雑貨等を、日本国内で売却するだけであれば、古物商の許可は必要ないと思われます。ただし、自分ではない他の人が海外で買い付けてきた雑貨等を日本で買取る場合は、盗品等が混入する可能性がありますので、古物商の許可が必要になります。
また、付録付きの雑誌の付録は、プレミアが付いて、かなりの高値で取引されることがあり、付録の「せどり」で稼いでいる人もいます。雑誌の付録の転売を禁止する法律はなく、雑誌の付録をオークションに出品することは、雑誌の出版社やメーカーが禁止していなければ、原則として問題ありません。たとえば、
・本屋で新品の付録付き雑誌を購入してヤフオクに出品する
・自分で使用するためメルカリで付録付き雑誌を購入したが、自分に合わなかったためヤフオクに出品する
・友人から付録付き雑誌をタダでもらったが、不要なためモバオクに出品する
対して、古物商に該当する行為「中古品の雑誌の付録を転売目的で仕入れる」場合、古物商許可が必要になります。たとえば、
・付録を転売するためブックオフで中古の付録付き雑誌を仕入れて付録だけヤフオクに出品する
・転売するため付録付き雑誌をメルカリで仕入れてそのままヤフオクに出品する
これらは、すべて中古品の付録を転売目的で仕入れているため、古物商許可が必要です。
一度に大量の付録付き雑誌を仕入れていたり、継続的に付録の転売していると、業とした転売目的と判断されやすくなります。

「品触れ」とは

古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)への「品触れ」とは、盗品等の迅速な発見のために警察本部長等が必要があると認めたときに、古物商または古物市場主に対して被害品を通知して、その被害品の有無の確認と届出を求めることをいいます。(古物営業法第19条)
品触れにより通知された古物を所持していたり、持ち込まれたりした場合には、直ちに警察に届け出なければいけません。
「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(盗品等)の品触れを書面により発することができる。
古物商または古物市場主は、品触れを受けた日から、その品触れに関する書面に到達の日付を記載し、6か月保存保管しておく義務があります。品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は6か月の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければなりません。

インターネットオークションサイト

インターネットオークションサイトは、出品者と入札者との間で、競りの方法で(オークション形式)で商品の売買を行い、アプリ事業者が、ユーザーから対価を徴収するため、3号営業(古物競りあっせん業)の届出が必要になります(古物営業法2条2項3号、10条の2)。
対して、フリーマーケットアプリ(フリマアプリ)は、価格を基本的に固定して販売されています。フリマアプリサイトの運営には、3号営業は必要ありません。
サイトによって手数料なども違ってくるのですが、ざっくりとフリマアプリは定額販売、インターネットオークションサイトは競りの方法によって価格が決まる3号営業ということになります。
なお、ユーザーからは対価を徴収せず、バナー広告などの広告収入だけで、収益を上げるのであれば、3号営業の届出は不要です。

インターネットを使った転売(電脳せどり)

「せどり」という言葉は、「転売業者が古本屋で本の背中のタイトルを見て、買う本を選んだ」からと言われています。ブックオフで仕入れ、アマゾンで販売する手法など、この「中古本を安く仕入れて、高く売る」というから「せどり」となったようです。電脳せどりとは、インターネット取引で商品を仕入れ、インターネットで商品を転売して儲けるビジネスモデルです。ノウハウさえあれば、時間や場所を選ばず取引が可能で、転売初心者でも利益を出すことができるビジネスモデルです。
・インターネットサイトやフリマアプリを使って商品を仕入れます
・商品が到着します
・Amazonやメルカリを使って届いた商品を転売します
・売れたら、商品代金から仕入に使った必要経費を差し引いた残りが利益となります
ところで、法律上は、新品の商品も「一度個人が使用するため取引したものは古物にあたる」とされます。店舗から一度、個人が購入したものは、たとえそれが新品未使用品でも古物であり、これをインターネットで個人から仕入れる場合は、新品・未使用品でも古物商許可が必要ということになります。インターネットでは、相手が個人かどうか判断できないため、安全に電脳せどりをするためには、念のため古物商許可を取得しておくことをお勧めします。

URLの使用権原疎明資料

ホームページを利用した古物の取引をする場合には、当該ホームページのURLを届け出ますが、そのURLの使用権原を証明するために、プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピーなど、以下のいずれかが必要になります。
ただし、いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要ですので、そうでない場合はあわせてURLの登録者とされている人の使用承諾書を用意する必要があります。
・プロバイダ等から郵送・FAXで送付された通知書等の書面
「登録者名」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されていることが必要です。 以上が確認できれば書面の名称は問いません。
・「ドメイン検索」「WHOIS検索」の結果をプリントアウトしたもの
ドメイン取得サービスを行っているサイトでは、そのドメインがすでに登録済みか否か、登録者が誰かを検索できる「ドメイン検索」「WHOIS検索」画面があります。この検索機能で、届け出るURLのドメインを検索し、その検索結果に「申請者の名前または名称」があれば、その画面をプリントアウトすることで疎明資料となります。(ドメイン取得の際の設定で、「WHOIS検索」の表示がドメイン取得会社になっている場合がありますが、この場合は、疎明資料として利用することはできません。)

古物商許可と一般廃棄物収集運搬業許可

無料で引き取る場合は一般廃棄物収集運搬許可が必要です。そして、この許可は通常は取れない許可です。(自治体から委託を受ける必要があり、通常新規ではなかなか許可されない。)
従って、許可なく住宅街をトラックで回り、不要品回収をすることは違法行為です。一方で、トラックで不用品を有料で買い取る(リサイクルする)ことは、古物商許可があれば可能です。その場合、廃棄物(=ゴミ)ではなく、有価物(=まだ使えるもの)として「買い取る」という形で、不用品を引き受けていることになります。機械工具類と事務機器類の古物許可を取っていれば、トラックでお客様の自宅へ伺って、家電を「買い取る」ことができるでしょう。

古着をリメイクして販売すると古物商許可は?

オークションサイトも手軽となり、古着をリメイクして販売する、リサイクル事業を手がける方も多くなりました。
しかし、転売する目的で仕入れた古着をリメイクして売る場合は「古物商許可」が必要です。
古物営業法では、「古物を買い取って修理等して売る」ことについても、古物商許可が必要としており、リメイクは「修理等に該当」するため、古物商許可が必要になります。ただし、無償で引き取った物を修理やきれいにして売る場合であれば、古物商許可は不要です。もちろん、不用となった「自分の古着」をリメイクして販売する場合も、古物商許可は不要です。
そもそも、古着は「廃品」ということになります。廃品を「廃棄物」として回収する際は一般廃棄物収集運搬業許可が必須です。(この取引過程で「買取」した場合は、上記の古物商許可が必要になるということ。)「廃棄物」としての古着は「専ら物(もっぱらぶつ)」に分類されます。
専ら物とは、新聞などの古紙や古着などの古繊維、アルミ缶などの古銅を含む鉄くず、空き瓶類の4品目で、専ら再生利用(リサイクル)の目的となる廃棄物です。
この専ら物に関しては、廃棄物処理法第7条第1項・第6項(一廃)により許可の例外となっています。
古着の取扱いについては、過去には自治体間でのバラツキがありましたが、これについて、内閣府規制改革会議の閣議決定がされています。

使用済衣料品・繊維等のリサイクルに係る店頭回収・運搬・処分について【平成20 年度措置】
複数の企業が環境への取組として、衣料製品を始めとする古繊維のリサイクルのために店頭回収を試みている。しかし、回収した古繊維の取扱に関して地方公共団体の見解にばらつきがあるため、全国展開できないという問題が発生しており、古繊維の回収が進まないという指摘がある。
したがって、古繊維は、廃棄物処理法に定めのある「専ら再生利用の目的となる廃棄物(いわゆる専ら物)」に当たる場合、収集運搬及び処分業の許可は不要であり、例えば衣類の販売等、ほかの業を主として行っていても、同様に業の許可は不要であることを周知する。(Ⅲ環境ア 21)

なお、古着であっても、付属する「知的財産権」著作権や商標権、意匠権に注意します。
また、生地についても版権のあるものも多く存在するので、有名ブランド品のリメイクやアニメやディズニーなど、商標登録されているキャラクターの生地については、それが古い生地であっても商用利用はできないことになるでしょう。

法改正で許可単位が見直し (2020年(令和2年)4月1日施行)

これまでは、営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可が必要でしたが、2020年(令和2年)4月1日からは、「許可単位の見直し」が行われ、主たる営業所等の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合には「届出」で足りるようになっています。