特定の取引で免除される義務

相手方の確認義務が免除

以下の場合には相手方の確認義務が免除されます。
・対価の総額が1万円未満の場合(ただし、一部の古物の場合を除く)
 買い取りなどの総額が1万円未満の場合には、相手方の確認義務が免除されます。
 ただし、以下の古物に関しては1万円未満でも相手方の確認義務がありますので注意が必要です。
 ・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。ただし、ねじ、ボルト、ナットなどの汎用性の部品は除く。)
 ・テレビゲーム、パソコンゲーム等のゲームソフト
 ・音楽や映画のCDやDVD、レーザーディスクやブルーレイディスクなど
 ・書籍
・古物商自身が売却した物品を、当該売却の相手方から買い取る場合などは、確認義務が免除されます。

取引の記録義務が免除

相手方の確認義務同様に、取引の記録義務が免除される場合があります。

  • 対価の総額が1万円未満の場合(ただし、一部の古物の場合を除く)は、売買どちらの記録も免除
    売買の総額が1万円未満の場合には、取引の記録義務が免除されます。
    ただし、以下の古物に関しては1万円未満でも取引の記録義務がありますので注意が必要です。
     ・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。ただし、ねじ、ボルト、ナットなどの汎用性の部品は除く。)
     ・テレビゲーム、パソコンゲーム等のゲームソフト
     ・音楽や映画のCDやDVD、レーザーディスクやブルーレイディスクなど
     ・書籍

  • 一部の古物以外は、売却の場合だけ記録が免除
    買い取り、売却の両方で、古物台帳への記入が必要な品目は、以下のとおりです。
     ・美術品類
     ・時計、宝飾品類
     ・自動車(その部品を含む)
     ・自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部品を含む。ただし、総額が1万円未満の部品は除く。)
    上記「以外」の品目は、「買い取る場合にのみ古物台帳の記入が必要」です。売却するときは必要ありません。

  • 国家公安委員会規則で定める古物(自動車)を引き渡した場合
    古物が自動車である場合は取引の記録事項のうち、相手方の住所、氏名、職業及び年齢が免除されます。
    自動車については独立した登録制度があり、相手方を特定することが可能なためです。

  • 古物商自身が売却した物品を当該売却の相手方から買い取る場合
    古物商が古物を売った相手から、古物を買取る場合などは取引の記録義務が免除されます。

  • 帳簿の様式について
    平成30年4月25日に古物営業法の一部改正により、中古自動車について、帳簿の特徴欄に「車名」、「車検証記載のナンバー」、「車体番号」、「所有者の氏名等」の記載を義務化するなど、古物営業の実態に鑑みた改正が行われました。(古物営業法施行規則 別記様式第15号及び第16号)


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