古物営業のルール

標識を掲示する義務があります

古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)は、それぞれ営業所若しくは露店又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、所定の様式の標識を掲示しなければなりません。(古物営業法第12条第1項)無許可営業者を排除し、古物営業の健全な発展を図る目的です。

  • 所定の様式の標識で掲示
    古物営業法施行規則第11条(別記様式第13号)様式、または国家公安委員会が定める団体(社団法人日本中古自動車販売協会連合会、全国刀剣商業協同組合、日本チケット商共同組合などの古物市場主の団体)が、その会員等のため定めた様式で、国家公安委員会または公安委員会の承認を受けた様式になります。
    なお、要件さえ満たしていれば、自分で作成したものでも構いません。

  • ホームページで取引を行う場合の標識の掲示
    ホームページを利用した取引を行う場合には、古物営業法12条2項により、取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号をそのホームページに表示します。表示方法には、サイトのトップページに表示する方法と、トップページからリンクを貼った別ページに表示する方法があります。なおリンクを貼る際は、個別営業法の規定に基づく表示を行っているページのリンクであることがわかるものでなければなりませんそして、許可証の番号は、その取り扱う古物に関する事項とともに表示しなければならないので、取り扱う古物を掲載している個々のページに表示するのが原則です。
    ・トップページに以下の3点を表示する方法
      ①許可を受けている氏名または名称
      ②許可を受けている公安委員会の名称
      ③古物商許可証に記載されている許可番号
    ・トップページに「古物営業法に基づく表記」等のリンクを表示し、リンクからクリックしたページに、上記①~③の3点を表記する方法(「会社概要」等のサイトに表示しているだけでは違反です。)

管理者の配置義務があります

古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)は、営業所ごとに、その営業所に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければなりません。(古物営業法第13条)管理者とは、営業所における古物取引の責任者のことです。管理者は、その営業所に常勤して管理者としての業務に従事することが原則です。ただし、複数の営業所が近接していて、それぞれの営業所を管理することができて、管理者の業務を適正に行うことができる場合は、1人が複数の営業所の管理者を兼任することも許容されます。なお、古物商が自らを管理者に選任することは問題ありません。

  • 管理者になれない人
    未成年者、および次の事由に該当する場合は、古物商の許可を受けることができません。(古物営業法第13条第2項)
    ・成年被後見人または被保佐人の場合
    ・破産者で復権を得ていない場合
    ・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
    ・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
    ・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
    ・住所が定まらない場合
    ・古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者

  • 古物商には管理者を教育する努力義務がある
    古物商は、管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければなりません。(古物営業法第13条3項)具体的には、古物商は、自動車や自動二輪車または原動機付自転車を取り扱う古物営業の管理者については、不正品の疑いや改造等の有無や改造等を判定するために必要とされる知識、技術又は経験を習得させるように努めなければなりません。(古物営業法施行規則第14条)自動車などを取り扱う古物商の管理者には、民間団体などが行う講習などを受講させたり、中古自動車等の取引を一定年数以上経験させることが必要になります。

取引の相手方を確認し不正品を申告する義務があります

古物の取引には盗品などが紛れ込むおそれがあることから、古物商(1号営業)または古物競りあっせん業者(3号営業)は、古物の買取りなどをする場合には、取引の相手方の確認をする義務が規定されています。(古物営業法第15条、21条の2)
・古物を買い受ける場合
・古物を交換する場合
・古物の売却または交換の委託を受ける場合
また、盗品などの不正品の疑いがある場合には、申告をする義務も規定されています。(古物営業法第15条、21条の3)古物を買い受ける、交換する、売却または交換の委託を受けようとする場合に、その古物が不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察にその旨を申告しなければなりません。相手方を確認するための措置は、以下のいずれかの方法で行わなければいけません。

  • 相手方からその住所が記載された文書の交付を受けること(古物営業法第15条第1項第2号)
    面前において、ボールペンなどの改ざんできない筆記用具により、相手方の住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書へ署名させることで確認する方法です。(署名済み文書では、相手方の署名か判断できないため確認とならない。)
    この時に、氏名や住所を書く際に迷う素振りを見せるなど不審な点がある場合は、古物営業法第15条第1項第1号に規定する身分証明書などの提示により確認します。

  • 上記に準ずる措置(古物営業法施行規則で定めるもの)
    その他の確認方法として、古物営業法施行規則第15条第3項第1号から第13号において規定されています。
    (以下、第7号まで抜粋)

    • 相手方から、その住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともに、その印鑑登録証明書及び当該印鑑登録証明書に係る印鑑を押印した書面の交付を受けること。(古物営業法施行規則第15条第3項第1号)

    • 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して、本人限定受取郵便物等を送付し、かつ、その到達を確かめること。(古物営業法施行規則第15条第3項第2号)

    • 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。(古物営業法施行規則第15条第3項第3号)

    • 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し、住民票の記載事項証明書、戸籍の謄本若しくは抄本、印鑑登録証明書、外国人登録原票の写し又は外国人登録原票の記載事項証明書(住民票の写し等)の送付を受け、並びに住民票の写し等に記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめること。(古物営業法施行規則第15条第3項第4号)

    • 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその住民票の写し等の送付を受け、並びに当該住民票の写し等に記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。(古物営業法施行規則第15条第3項第5号)

    • 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるに足りる資料の写しの送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便物等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み又は振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。(当該古物に係る法第16条の帳簿等又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。)(古物営業法施行規則第15条第3項第6号)

    • 古物営業法第15条第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。(古物営業法施行規則第15条第3項第7号)

     

  • 非対面における本人確認方法の追加
    インターネットやスマホアプリの普及により、非対面で行う取引が普及しています。
    便利である一方、非対面取引は「なりすまし」等のおそれがあり、その防止の目的から、新たに非対面取引における確認方法が追加されています。

    • 相手方から古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌及び写真付身分証明書などの送信を受けること(写真付身分証明書の画像データを取引の記録とともに保存する場合に限る)(古物営業法施行規則第15条第3項第8号)

    • 相手方から古物商が提供するソフトウェアを使用して、相手方の容貌の画像を送信させるとともに、当該相手方の写真付き身分証明書などでICチップが組み込まれたもので、その組み込まれたICチップ情報の送信を受けること(古物営業法施行規則第15条第3項第9号)

    • 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の申出を受け、並びにその者に対して金品を内容とする本人限定受取郵便物等を送付する方法により当該古物の代金を支払うことを約すること。(古物営業法施行規則第15条第3項第3号)

    • 相手方から地方公共団体情報システム機構が発行した電子証明書(マイナンバーカードに記録されたもの)と電子署名がおこなわれた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること(古物営業法施行規則第15条第3項第11号)

    • 相手方から公的個人認定法で電子署名の認証業務をおこなうとして認定を受けた署名検証者が発行した電子証明書と電子署名がおこなわれた当該相手方の住所、氏名、職業並びに年齢についての電磁的記録の提供を受けること(古物営業法施行規則第15条第3項第12号)

    • IDとパスワードの送信を受けることなどにより、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめること(古物営業法施行規則第15条第3項第13号)

     

取引を記録する義務と帳簿の備えつけが必要です

古物の取引には盗品などが紛れ込むおそれがあることから、古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)は、古物を売買、古物を交換、古物の売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、または引き渡したときは、その都度、取引内容を帳簿等へ記録する義務および帳簿を備えつける義務があります。(古物営業法第16条、17条)
・取引の年月日(古物の取引した日付を記載)
・古物の品目及び数量
・古物の特徴(仕入れた古物の商品名や色、保存状態、ブランド名などを記載)
・古物を取引した相手方の住所、氏名、職業及び年齢
・取引の相手方の確認のためにとった措置の方法
また、取引の記録は、以下のいずれかの方法でしなければなりません。
・帳簿への記録
・国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類への記録
・電磁的方法による記録(必要が生じた際には、直ちに印刷して書面にできるようにして保管する)
帳簿等は営業所に備えつけ、最終の記載をした日から3年間、保存しなければなりません。(古物営業法第18条)

その他の義務(ルール)

標識の掲示や管理者の配置などのほか、営業を営むにはまだまだ多くのルールがあります。ホームページを利用した取引でも、必要な義務があります。

  • 名義貸しの禁止(古物営業法第9条)
    古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)は、自己の名義で他人に古物営業をさせてはなりません。
    欠格事由に該当する人などが、不正に営業することを防ぐためです。

  • 許可証の携帯義務(古物営業法第11条)
    古物商(1号営業)は、行商または競り売りをするときは、許可証を携帯しなければなりません。
    従業員等に行商をさせる場合は、当該従業員等には古物営業施行規則で定める様式の「行商従業者証」を携帯させる必要があります。
    また、行商の相手方から求められたときは許可証または行商従業者証を提示しなければなりません。

  • 営業の制限(古物営業法第14条)
    古物商(1号営業)は、古物の買い取り、交換、売却または交換の委託をうけるために古物を受け取るには、「営業所」または「取引の相手方の住所や居所」を受取場所としなければならないのが原則です。(ただし、取引の相手方が古物商の場合には問題ありません。)
    古物市場においては、古物商間でなければ売買・交換・売却はできません。
    営業所以外の場所において仮に設けられている店舗は「露店」と呼んでおりました。
    平成30年4月25日に古物営業法の一部改正により、露店を「仮設店舗」と改称し、事前に仮設店舗の所在地を管轄する警察署に営業日の3日前までに日時・場所の届出をすれば、仮設店舗においても買い受け等のため古物を受け取ることができることになりました。

  • 差し止め(古物営業法第21条)
    古物に盗品の疑いがある場合には、警察は古物商(1号営業)に対して差し止めをすることができます。
    古物商は、差し止めを受けた場合には、指定された期間(30日以内)古物を保管しなければなりません。
    当該古物を以下により古物を受け取り、または引き渡したときは取引を記録しなければなりません。
    差し止めされた古物は、売却することも交換することもできません。


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