古物は13品目に区分される

古物=13品目を選ぶ基準

13品目の種類と例
古物商許可を取得して営業する場合、13品目から選んで申請しなければなりません。
例えば、ゲームソフトは「道具類」ですが、ゲーム機本体は「機械工具品」です。
両方の品目を選ばなければ、ゲーム機本体とソフトをセットで販売できないので、品目選びは非常に重要です。
何らかの「物品」である以上、下記のいずれかの区分に当てはまることになります。
①美術品類 美術品商 あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの 絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃・登録日本刀など
②衣類 衣類商 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの 着物、洋服、その他の衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗など
③時計・宝飾品 時計・宝飾品商 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計など
④自動車(それらの部品を含む) 自動車商 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 自動車本体、その一部分であるタイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
⑤自動二輪車及び原動機付自転車(それらの部品含む) オートバイ商 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 自動二輪車本体、原動機付自転車本体、その一部分であるタイヤ、サイドミラーなど
⑥自転車類(それらの部品含む) 自転車商 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 自転車本体、その一部分である空気入れ、かご、カバーなど
⑦写真機類 写真機商 プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など
⑧事務機器類 事務機器商 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など
⑨機械工具類 機械工具商 電気によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの 工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機など
⑩道具類 道具商 ①~⑨、⑪~⑬に掲げる物品以外のもの 家具、楽器、運動用具、CD,DVD,ゲームソフト、玩具類、日用雑貨など
⑪皮革・ゴム製品 皮革・ゴム製品商 主として、皮革又はゴムから作られている物品 鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫書籍 書籍商   文庫、コミック、雑誌など
⑬金券類 チケット商   商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券など

→ それぞれの品目についてあれこれ
どこまで品目を選ぶのか
古物商の申請をするときには、複数の品目を選ぶことができます。
しかし、「この品目も扱いそうだからとっておこう」というのは、現実的ではありません。自分が得意な分野を扱うのが一番良いです。
相場を理解していないと、利益が出る値段で仕入れられませんし、今どの商品が売れ筋かというのもわかりません。
許可する側としても具体的に扱うもの以外の許可はしたくありませんし、適当に複数の品目を選んでも許可されない可能性が高いです。
また、扱う品目についての一定程度の知識も求められますから、複数の品目を選択した分だけ、問い合わせも多くなります。
仮に多くの品目の許可を取得したとしても、盗難が発生したときなどは警察からの取り調べや捜査が入り、品目が多ければ多いほど手間が増えます。
そのため、後から品目が増えた場合は、「品目追加の変更申請」を許可を受けた警察署へ行うのが現実的です。
古物商許可は品目を増やす申請は比較的簡単にできます。