建設業許可の要件
- 要件1:建設業に係る経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合すること
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建設業の許可を受けるためには、経営業務の管理責任者(経管)が主たる営業所に常駐しなければなりません。
経営業務の管理責任者(経管)とは、その営業所において営業取引上対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理し執行した経験を有する方のことです。
旧建設業法では、一人で経営業務の管理責任を担っていました。2020年10月1日の改正建設業法では、そうした個人の経験により担保していた経営の適正性は、建設業者の体制により担保することとし、「建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令(建設業法施行規則)で定める基準に適合する者」であることと改められました。 - 要件2:営業所ごとに専任技術者がいること
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専任技術者(専技)は、その営業所に常勤し、もっぱらその業務に従事します。必要な資格など複数の業種の要件を満たしていれば、同一営業内において一人で複数業種の専任技術者になることができますが、他の事業所または営業所の技術者を兼ねることはできません。他の会社からの出向社員も、常勤性が確認できれば専任技術者として認められます。
指定建設業の7業種においては、専任技術者は、実務経験では認められず、一級の国家資格者・技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した方に限られます。監理技術者もこの7業種については、一級の国家資格者・技術士の資格者又は国土交通大臣が認定した方に限られます。 - 要件3:財産的基礎または金銭的信用を有していること
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建設業許可を取得するということは、対外的な信用を得ることを意味します。特に建設業では、資材の購入や労務の発注などで大きなお金が動きますので、それに見合う財産的基盤が必要です。それを担保する要素の一つとして、一定額以上の財産の有無を審査されます。
財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で大きく異なり、原則として既存の企業は申請時の直前の決算期における建設業財務諸表により、新設の企業は創業時における建設業財務諸表により、それぞれ行われます。
建設業財務諸表は、税務申告した「貸借対照表」、「損益計算書」、「製造原価報告書」等を、各都道府県で定める建設業法規則様式第15号(貸借対照表)、様式第16号(損益計算書)、様式第17号(株主資本等変動計算書)等様式に転記して作成します。 - 要件4:請負契約に関して誠実性があること
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建設業は「注文生産」「完成まで長い期間を要する」「前渡金・中間金等完成前の金銭授受」等があり、請負業者が信義誠実であることを前提として成り立っています。
つまり、請負契約に関して誠実性があるとは、建設工事の請負契約の締結又は履行の際に詐欺・脅迫等の法律違反の不正行為や工事内容・工期等請負契約に違反する不誠実な行為をする者でないことです。 - 要件5:欠格要件に該当しないこと
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欠格要件とは、一つでも該当していれば、許可を受けられない要件の事です。
他の全ての許可要件を満たしていても、許可の取消処分を受けてから5年未満の者や、役員等に禁固以上の刑に処せられ刑の執行を終わり刑を受けなくなってから5年未満の者がいるなど、一定の欠格要件に該当するものは許可を受けることができません。
成年被後見人又は被保佐人に該当する場合も、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」により、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営むために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当しない場合もあります。 - 適切な社会保険の加入
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「社会保険」とは、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」「介護保険」などの総称です。また「雇用保険」「労災保険」は、「労働保険」とも総称します。
旧建設業法では、これら社会保険加入は必ずしも義務ではなく、許可の要件とはなっていなかったため、「社会保険に未加入業者が建設業許可を取れない」ということはありませんでした。しかし、2020年10月1日施行の改正建設業法においては、適切な社会保険加入が建設業許可の要件となりました。なお、いわゆる強制適用事業所(法人及び従業員が常時5名以上の個人)以外においては、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」の3保険に未加入であっても、審査自体には影響しません。強制適用事業でなければ、未加入業者も許可要件さえ満たしていれば建設業許可は下りると考えます。(実際は、社会保険未加入で行政指導の対象となり、最終的には営業は困難な状況になってきます。)国土交通省の直轄工事では、入札公告を伴う工事では、元請業者が社会保険未加入の業者と一次下請け契約を結ぶことが禁止されています。経営事項審査でも、社会保険の項目で減点され、審査結果が悪くなります。
最新の国土交通省「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、強制適用事業所でないにもかかわらず未加入である建設企業は、「下請企業として選定しないとの取扱いとすべきであるとするとともに、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」としています。つまり、適切な社会保険に加入していない業者及び作業員について、現場入場制限をするという事です。現場入場が制限される事を考えると、適切な保険への加入は望ましいと言えます。
加入義務については、健康保険(協会けんぽ)と厚生年金については年金事務所、雇用保険についてはハローワーク(公共職業安定所)へ確認します。
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