古物商または古物市場主には管理者の配置の義務
古物商(1号営業)または古物市場主(2号営業)は、営業所又は古物市場ごとに、管理者を配置する義務があります。
管理者とは、営業所における古物取引の責任者のことです。
- 管理者になれない人
未成年者、および次の事由に該当する場合は、古物商の許可を受けることができません。(古物営業法第13条第2項)
・成年被後見人または被保佐人の場合
・破産者で復権を得ていない場合
・禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
・背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
・古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過しない場合
・住所が定まらない場合
・古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 古物商には管理者を教育する努力義務がある
古物商は、管理者に取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければなりません。(古物営業法第13条3項)
具体的には、古物商は、自動車や自動二輪車または原動機付自転車を取り扱う古物営業の管理者については、不正品の疑いや改造等の有無や改造等を判定するために必要とされる知識、技術又は経験を習得させるように努めなければなりません。(古物営業法施行規則第14条)
以上、自動車などを取り扱う古物商の管理者には、民間団体などが行う講習などを受講させたり、中古自動車等の取引を一定年数以上経験させることが必要になります。
