酒類販売管理者~酒類の小売販売場ごとに選任する必要がある

酒類販売管理者の選任

酒小売業者は、免許を受けた後遅滞なく、酒類の販売業務に従事する者のうち以下に該当する者を酒類販売管理者として販売所毎に1人選任されなければなりません。(複数選任はできません。)(酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9)
酒類販売管理者は、その選任された販売場において酒類の販売業務に関し法令を遵守した業務が行われるよう酒類小売業者に助言し、あるいは酒類の販売業務に従事する従業員等に対して指導を行います。
なお、酒類小売業者(法人である時はその役員)がその販売場において酒類の販売業務に従事するときは、自ら酒類販売管理者になることができます。
(酒類販売管理者に選任することができる者)

  • 次に該当しない者
    ①未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人
    ②酒税法第10条第1号、第2号又は第7号から第8号までの規定に該当する者

  • 酒類小売業者に引き続き6ヶ月以上の期間継続して雇用されることが予定されている者(酒類小売業者と生計を一にする親族及び雇用期間の定めのない者を含む)

  • 他の販売場において酒類販売管理者に選任されていない者(同一人が複数の販売場の酒類販売管理者になることはできません)

酒類販売管理者は販売所に常駐する必要はありませんが、酒類販売管理者が休暇をとったり、用務で販売場を長時間(2~3時間以上)不在にするときは、酒類の販売業務に従事する者の中から酒類販売管理者に代わる者を責任者として指名し配置する必要があります。

酒類販売管理者の選任の届出

酒類小売業者は、酒類販売管理研修を過去3年以内に受けた者のうちから、酒類販売管理者を選任し、又は解任したときは2週間以内にその旨を所轄税務署長を経由して財務大臣に届け出なければなりません。(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第86条の9第4項)
なお、酒類販売管理研修は免許を受ける前でも受講することは可能ですが、できるだけ早期に受講されることをお勧めします。
酒類小売業者は、酒類の小売販売場ごとに、公衆の見やすい場所に、「酒類販売管理者標識」を掲げなければなりません。

酒類販売管理研修の受講

酒類小売業者は、酒類販売管理者に、前回の受講から3年を超えない期間ごとに酒類販売管理研修を受講させなければなりません。
酒類販売管理研修は、財務大臣が指定する酒類販売管理研修の実施団体が実施しています。


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