酒類販売業免許申請

酒類販売業

仙台市・宮城県で酒類販売業の免許申請サポート

酒類は、誰もが自由に販売できる商品ではありません。酒類を継続的に販売するためには、3種類の酒類小売業、8種類の酒類卸売業免許の、いずれかの免許を取得しなければなりません。インターネット販売でも同様です。営利を目的とするかどうか、または特定もしくは不特定の者に販売するかどうかは問いません。酒類の販売では、販売方法や業態等に応じた免許を取得することになります。
行政書士佐々木秀敏事務所では、仙台・宮城で酒類販売業の免許取得をサポートしてまいります。

・一般酒類小売業免許 143,000円~
・通販酒類小売業免許 143,000円~
・通販酒類小売業免許+一般酒類小売業免許 187,000円~

申請書類ご案内

酒類販売業免許を受けるためには、税務署に販売業免許の申請書を提出しなければなりません。2都道府県以上の広範な地域でカタログ送付やインターネットで酒類の販売業を考えている方は、通信販売酒類小売業免許が必要です。酒類販売業の免許申請は、経営の基礎の状況、販売設備の状況など要件がありますので、お考えの酒類販売業について、簡単なヒアリングをいたします。その後、法定書類のほかに、お客様にてご用意いただく添付資料や確認資料をご案内いたします。またお客様には申請書類に記載すべき情報のご提供をご準備いただきます。代理申請では、お客様からの委任状も必要です。

行政書士佐々木秀敏事務所は宮城県仙台市で酒類販売業の免許申請をサポートします。仙台市ほかの地区も相談にも対応いたします。
事前に申請のご要望についてヒアリングし、所管行政庁(税務署(酒類指導官設置署))と十分に打ち合わせのうえ対応いたします。
新規で酒類販売業免許をご検討中の事業者様へのサポートや、すでに許可を取得されている事業者様への各種変更手続のサポートをしてまいります。
なお、許認可取得を条件とするご依頼はお受けすることが出来ません。
コンプライアンスに基づき日本国の法令に違反・抵触する恐れのある違法または不当なご依頼はお受けできません。

Commentary

酒類とは

酒類とは、酒税法において、アルコール分1度以上の飲料であるとしています。飲用に供し得る程度まで水等を混和してそのアルコール分を薄めて1度以上の飲料とすることができるものや水等で溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。(酒税法第2条)さらに酒税法では、酒類の製法や性状に着目して、「発泡性酒類」、「醸造酒類」、「蒸留酒類」、「混成酒類」の4種類に分類し、異なる税率を適用することを基本としています。4種類の酒類は、さらに17品目に区分されています。(酒税法第2条、第3条)
なお、アルコール事業法の適用を受けるもの(同法の規定する特定アルコールを精製し又はアルコール分を90度未満に薄めたもので、明らかに飲用以外の用途に供されると認められるものを含みます。)や医薬品医療機器等法の規定により製造(輸入販売を含みます。)の許可を受けたアルコール含有医薬品・医薬部外品などは酒税法上の酒類から除かれます。

酒類販売業免許の種類と区分

酒類を継続的に販売するためには、いずれかの酒類販売業免許を取得しなければなりません。営利を目的とするかどうか、または特定もしくは不特定の者に販売するかどうかは問いません。(酒税法第9条)
・酒類小売業(3種類)
・酒類卸売業免許(8種類)
この酒類販売業免許は、販売する場所ごとに、販売方法や業態等に応じ、その所在地を所轄する税務署から取得する必要があります。酒類販売業免許を持たずに酒類の販売を行なった場合、酒税法に基づいて罰せられますのでご注意下さい。
なお、レストラン等の料理店・飲食店、旅館・ホテル等が酒類を提供する場合には免許は要しません。(それぞれ事業に応じて、風俗営業の許可等を取得します。)

酒類販売管理者

酒小売業者は、酒類の小売販売場における酒類の適正な販売管理の確保を図るため、酒類の小売販売場ごとに酒類販売管理者を選任しなければなりません。
酒類販売管理者とは、販売場において酒類の販売業務に関する法令を遵守した業務が行われるように酒類小売業者に助言をし、酒類の販売業務に従事する従業員等に対し指導を行う者です。
酒類小売業者はこの助言を尊重し、酒類の販売に従事する従業員等はこの指導に従わなければなりません。

酒類販売業者の義務

免許を取得した後にも、酒類販売業者には様々な義務が課されます。
これらの義務を怠ってしまった場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになっています。

酒類販売業免許の拒否要件

酒類販売業免許を受けるためには、申請者等及び申請販売場(酒類の販売場を設置しようとする場所)が、酒税法第10条各号に規定する拒否要件に該当しないことが求められます。

飲食店と一体の店舗での酒類販売

お酒を提供する飲食店と一体となった店舗で、酒類販売を事業としたいケースは、注意が必要です。酒類販免許は原則、「飲食店内での酒販免許の取得を禁止」しています。
【酒税法第10条9号 正当な理由なく取締り上不適当と認められる場所に販売場を設置する場合(酒類の製造場又は販売場、酒場、料理店等と同一の場所等)】
飲食店スペースと、酒類の陳列場所が明確に分かれている(具体的に壁や扉で仕切られている)のであれば問題ありません。構造的に明確でなければ、最低でも飲食店スペースの会計場所、酒類の会計場所は別にし、レジを分けなければなりません。
酒類の陳列棚から商品を持って酒類のレジに着くまでに、飲食店のスペースを通過する場合、飲食店と別れていないと見なされる可能性が高いと思われます。また、飲食店で提供する酒類を、酒類販売用の酒類保管場所と同一にしてはいけません。あわせて、飲食店の従業員が酒類販売責任者を兼ねてはならず、酒類販売専属の従業員が求められます。仕入れについても、飲食店提供用の酒類と、酒類販売用の酒類は、別にしなければなりません。(仕入先が小売と卸売の両方の免許を持っていれば同一でも可。)店舗の構造・陳列方法も含めて、営業方針に大きく関わるので、事前に税務署(酒類指導官設置署)に相談した方が良いケースと考えます。

お酒についてのQ&A

販売業免許関係の疑問・解釈については、国税庁ホームページ「お酒についてのQ&A」が充実しています。