一般酒類小売業免許取得後の義務

酒税法上の義務

酒類販売業者には、酒税法で次のような義務が課せられています。
・記帳義務
・申告義務
・届出義務
これらの義務を遂行しない場合には、罰金または科料に処されることになります。

記帳義務

酒類販売業者は販売場ごとに、業務で行った酒類の仕入れや販売などの定められた事項を記帳し備え付け、帳簿閉鎖後5年間は保管しておかなければなりません。
帳簿の様式は決まっておりませんが、以下の必要事項が記載されているものでなければなりません。

  • 仕入に関する事項
    酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別)に、以下を記載すること。
    ・仕入数量
    ・仕入価格
    ・仕入年月日
    ・仕入先の住所および氏名または名称

  • 販売に関する事項
    酒類の品目別および税率の適用区分別(アルコール分別)に、以下を記載すること。
    ・販売数量
    ・販売価格
    ・販売年月日
    ・販売先の住所および氏名または名称

なお、次の事項を厳守する場合には、販売した数量、販売年月日について、3か月を超えない期間の合計数量により一括して記帳することができます。
・仕入れた酒類の全部について、上記の仕入に関する事項が全て記載された伝票を仕入先から交付を受け、それを5年以上保存しておくこと。
・3か月を超えない月の月末に酒類の棚卸しを行っていること。

申告義務

酒類販売業者は定められた事項について、販売場等の所轄税務署に報告・申告しなければなりません。

毎年度報告を要するもの

  報告事項 報告期限
酒類の販売数量等報告書 毎年度(4月1日~翌年3月31日)の酒類の品目別販売数量の合計数量および年度末(3月31日)の在庫数量 翌年度の4月30日まで

次の事由が生じる都度、申告を要するもの

  申告事項 申告期限
異動申告書 住所および氏名または名称、販売場の所在地もしくは名称に異動があった場合 直ちに
酒類販売業休止・開始申告書 酒類の販売業を休止する場合または再開する場合 遅滞なく
酒類蔵置所設置・廃止報告書 免許を受けた販売場と異なる場所に酒類の貯蔵のための倉庫等を設ける場合またはその倉庫等を廃止する場合 あらかじめ
酒類の販売先報告書 税務署長から、酒類の販売先(酒場・料理店等)の住所、氏名または名称の報告を求められた場合 別途定める日まで
届出義務

酒類販売業者は定められた事項について、販売場等の所轄税務署に届出しなければなりません。
なお、ここでいう「詰め替え」には、消費者である顧客があらかじめ用意した容器に酒類を移し替えて販売する「量り売り」は含まれません。

  届出事項 届出期限
酒類の詰替え届出書表示方法届出書 販売場等(酒類の製造場以外の場所)で酒類を詰め替えようとする場合 詰め替えを行う2日前まで
表示基準を遵守

酒類小売業者は、未成年者の飲酒防止に関する表示基準を遵守しなければなりません。
遵守しなかった場合については、50万円以下の罰金に処され、免許が取り消される場合もあります。

  • 陳列場所における表示
    100ポイント以上の日本文字で陳列場所を明瞭に表示
    ①見やすい箇所に、「酒類の売り場である」又は「酒類の陳列場所である」
    ②見やすい箇所に、「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」

  • 自動販売機に対する表示
    ①「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」(57ポイント以上のゴシック体の日本文字)
    ②免許者の氏名又は名称、酒類販売管理者の名称と連絡先(20ポイント以上の日本文字)
    ③午後11時から翌日午前5時までの販売停止時間(42ポイント以上のゴシック体の日本文字)

社会的要請への対応

酒類販売業者には、酒税法、酒類業組合法以外にも、様々な社会的要請に対し、適正かつ確実な対応が求められています。
その中でも、特に注意しなければならないのは未成年者の飲酒防止でしょう。
未成年者飲酒禁止法においては、未成年者が飲むことを知りながら酒類を販売又は供与した場合は50万円以下の罰金に処され、更に免許が取り消されます。
たとえば、未成年者飲酒防止のための取組強化について、次の4点が酒類販売業者には要請されています。
①未成年と思われる者に対する年齢確認の徹底
②年齢確認の実施方法等についての従業員研修等の実施
③ポスターの掲示等の方法による未成年者飲酒防止の注意喚起
④酒類自動販売機の適正な管理

また、「容器包装リサイクル法」において、「容器」「包装」(商品の容器及び包装自体が有償である場合を含む)を利用して商品を販売する事業者や、容器を製造・輸入する事業者は「特定事業者」として「再商品化の義務」を負います。
その他、特定事業者には「帳簿の記載と保管の義務」が課されています。
また、指定される小売業に属する事業者は排出抑制促進措置に取り組む必要があります。
酒類小売業者でも、一定の基準を満たす場合(小規模事業者は適用が除外)は特定事業者となり、販売に用いたレジ袋や包装紙等の容器包装について再商品化義務が生じます。


→もどる