通信販売酒類小売業免許の申請書類

通信販売酒類小売業免許の申請手続

申請手続について
通信販売酒類小売業免許は、販売できる酒類は限られており、全ての種類の酒が通信販売を行えるわけではありません。
経営基礎要件と需給受給基礎要件について、一般酒類小売業免許とは違った個別の要件があります。

(通信販売酒類小売業免許の拒否要件…一般酒類小売業免許と相違する要件)
  酒税法第10条  
経営基礎要件 10号 経営の基礎が薄弱であると認められる場合※に該当しないこと。
  • (チ)経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること※
    ※申請者は、経験その他から判断し、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、適正に酒類の通信販売を行うため十分な知識、経営能力及び販売能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること。
  • (リ)申請者は、酒類の通信販売を行うための所要資金等を有し、販売方法が特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)の消費者保護関係規定に準拠し、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準(国税庁告示)」を満たし、又はこの定めを満たす見込みが確実であること。
  • (ヌ)申請者は、酒類の購入申込者が未成年者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められること。
  酒税法第10条  
需給調整要件 11号 酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため免許を与えることが適当でないと認められる場合に該当しないこと。※
※販売できる酒類の範囲は次の酒類に限る。
  • 国産酒類
    ・販売しようとする酒類の範囲がカタログ等(カタログの他チラシ等もしくは新聞またはインターネットによる広告等)の発行年月日の属する会計年度の前会計年度における酒類の種類ごと(品目のある種類の酒類については品目ごと)の課税移出数量※が、すべて3,000キロリットル未満である酒類製造者が製造、販売する酒類 。
    ・地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限ります。)を原料として、特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度における製造委託者ごとの製造委託数量の合計が3,000キロリットル未満である酒類。
    ※前会計年度における課税移出実績がない場合は、カタログ等の発行日の属する会計年度における酒類製造者の製造見込数量により判断される。
    ※通信販売により販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類である旨の証明書)の添付が必要。
  • 通信販売できる酒類かどうかについては、通信販売を予定している製造者の発行する証明書(通信販売の対象となる酒類であることの証明書)を申請書に添付させることが必要。
  • 輸入酒類
    輸入酒類については限定なし。
わかりやすく言えば、大手が販売しているビールや日本酒等、年間3,000キロリットル以上製造されているお酒は販売できないということです。
 → 通信販売酒類小売業免許申請の手引き(税務署)
 → チェック表
販売業免許申請書 通信販売酒類小売業免許  
申請書様式 CC1-5104 地番、住居表示は登記事項のとおり記載。
販売業免許申請書次葉  
次葉1 販売場の敷地の状況(別添図面) 申請販売場所が建物の一部である場合は、建物の全体図(申請販売場のある階の部分)にその位置を明示する。
次葉2 建物等の配置図(建物の構造を示す図面) 申請販売場と一体として機能する倉庫等についても明示する。
次葉3 事業の概要(販売設備状況書) 店舗等の広さ、升器備品等も記載する。
次葉4 収支の見込み(兼事業の概要付表) 申請販売売場の店舗に照らし合わせた合理的な収支見積りであること。
賃貸借がある場合には契約書等の写し、建築中の場合は請負契約書等の写し、農地の場合は農地転用許可に係る証明書等の写しを添付する。
次葉5 所要資金の額及び調達方法 所要資金の調達方法についての書類を添付する。
・自己資金の場合
「資金繰表」「資金捻出の根拠説明書」「残高証明書」または「預金通帳等の写し(預金者名及び残高がわかるもの)」
・融資による場合
金融機関からの融資
「借り入れする金融機関の融資証明書」
金融機関以外からの融資「融資者の原資内容を証明する書類」
次葉6 「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書 酒類販売管理者の選任予定者を記載。
酒類販売管理者研修の受講日(受講予定日)及び受講した(受講予定の)酒類販売管理者研修の研修実施団体名が必要。
添付書類  
酒類販売業免許の免許要件誓約書 酒税法10条の規定に該当しない旨の誓約書。
法人の場合はその法人の監査役を含む役員全員。
申請者の履歴書 法人の場合はその法人の監査役を含む役員全員。
住民票写し 法人の場合は法人の登記事項証明書及び定款。
マイナンバーがないものに限る。
土地、建物、設備等が賃貸借の場合は賃貸借契約書等の写し、その他契約書等の写し  
地方税の納税証明書 地方税に係る未納の税額がない旨、2年以内に滞納処分を受けたことがない旨の両方の証明がされた納税証明書。
法人の場合は、「地方法人特別税」を含む。
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表 法人の場合は、最終事業年度以前3事業年度分の貸借対照表及び損益計算書を添付する。
個人の場合は、最近3年間の収支計算書等を添付する。
土地及び建物の登記事項証明書 申請販売場所の所在する土地及び建物に係る登記事項の全部を証明した全部事項証明書を添付する 。
その他税務署長が必要と認めた書類 販売しようとする酒類についての説明書、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書又は製造委託契約書・同計画書等。
酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等。(インターネット等によるものを含む。)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等(次頁の内容についても確認しているか。)
申請書等チェック表
カタログ、インターネットは申込みに関する画面に、未成年者の飲酒防止に関する表示基準に基づき、「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」又は「未成年者に対しては酒類を販売しない」旨を、10ポイントの活字(インターネット等による場合には酒類の価格表示に使用している文字)以上の大きさの統一のとれた日本文字で明りょうに表示しなければなりません。